HOME>>国別の婚姻制度概要>>ベトナム
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近年では国際結婚と言ってもそれほど特別な感じはしなくなりました。
一昔前では、まるで夢の様な話で、親にも反対され近所では特別な目で見られたような時期もあったような気がします。日本人同士の結婚も同じですが、結婚はなにより本人同士の意思が大切です。
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■ベトナムの国際結婚・婚姻制度
エスニックな香り漂うベトナムは、アジアの中でも異彩をはなっており、今後住んでみたい国として注目を集めて行くでしょう。
経済発展が著しく、ベトナムへの日本企業の進出とともにベトナム人との国際結婚も増加傾向にあるようです。
◇ベトナムで結婚する手続の手順 ・ベトナムでは18歳以上でなければ結婚できません。 ・日本人の出生証明書、婚姻要件具備証明書、独身証明書、等。 ・婚姻当事者と証人(2人)が僧侶の前で結婚宣誓署名を行う。 ・上記書類のベトナム語翻訳文を公式書類にする。 ・ベトナム人の婚姻必要書類を用意する(人民証明書の現物)。 ・指定病院で精神病、性病を含む健康診断検査報告書の作成。 ・現地役所で婚姻申請、婚姻証明書を取得。 ・婚姻後、3ケ月以内に日本か日本大使館にて婚姻手続きを行なう。
◇日本で結婚する手続の手順
・日本人の必要書類を公証と認証を受けるため、在日ベトナム大使館に提出。
ー必要書類ー
・パスポートコピー、婚姻要件具備証明書、戸籍謄本、健康証明書、等。
・ベトナム側の婚姻手続は、ベトナム大使館規定方法で行う。
・日本在留地の市町村に婚姻届を提出する。
・在ベトナム日本大使館
・ベトナム大使館
渋谷区元代々木町50‐11・TEL03-3466‐3311
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