HOME>>国際結婚の手続き
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近年では国際結婚と言ってもそれほど特別な感じはしなくなりました。
一昔前では、まるで夢の様な話で、親にも反対され近所では特別な目で見られたような時期もあったような気がします。日本人同士の結婚も同じですが、結婚はなにより本人同士の意思が大切です。
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■国際結婚の手続について
婚姻制度は国の都合などにより変化する恐れがあります。
常に最新の婚姻手続きに関する情報は、直接関係機関などで詳細を確かめてみることをお勧めいたします。大使館や領事館などでご確認下さい。
●日本で結婚する場合の手続き 国際結婚をする場合、婚姻届を出す国の方式で出す必要があります。
外国人が日本で婚姻届を出す場合は、日本の方式で出さなければなりません。
◇外国人が提出しなけばならない書類は以下の通りです。 ・パスポート等の国籍証明書 ・登録者原票記載事項証明書 ・外国人登録カード ・在日公館が発行する婚姻要件具備証明書(日本語の訳文) ・申述書・・・など
※他に、一部の国では戸籍謄本が必要な場合もあります。
●外国で結婚する場合の手続き
日本人が海外で結婚する場合は、結婚する地の法律に従わなければなりません。
そして婚姻証明書を受け取ったら、3ヶ月以内にその国の在外日本公館か本籍地へ届出する必要があります。 ここで気をつけなければならないことは、3ヶ月を過ぎてしまうと3万円程の罰金を取られることもあるので早目を心がけた方がよいと思います。
●戸籍について 婚姻届の提出が終わると、新しい戸籍が作られることになります。
外国人と結婚した人が外国人配偶者の氏に変更する時は6ヶ月以内に市町村役所に届出をする必要がありますが、別姓を望む人は婚姻届の提出だけで済みます。 6ヶ月を経過して改姓を望む場合は、住居地の家庭裁判所に必要書類を添えて氏変更の申し立てをする必要があります。
詳しくは家庭裁判所にお問い合わせしてみることをお勧めいたします。
●住民票について 国際結婚をしても日本に住む場合は、住民管理に必要な住民票についても考えていかなければならないでしょう。
外国人配偶者を住民票に記載するためには本人が役所に届出をする必要があります。 住民票には備考欄に氏名と世帯主との続柄だけが記載され、外国人配偶者が実質的な世帯主である場合は、備考欄に実質的な世帯主として加筆記載されることになります。
しかし加筆記載されても、居住地を公証するものではありませんから、居住地の証明が必要な場合は「外国人登録原票記載事項証明書」等も必要です。
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