HOME>>国別の婚姻制度概要>>タイ
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近年では国際結婚と言ってもそれほど特別な感じはしなくなりました。
一昔前では、まるで夢の様な話で、親にも反対され近所では特別な目で見られたような時期もあったような気がします。日本人同士の結婚も同じですが、結婚はなにより本人同士の意思が大切です。
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■タイの国際結婚・婚姻制度
タイ人女性は比較的日本人の考え方に似ているようです。
そんなこともあり、タイへの日本企業の進出とともにタイ人との国際結婚も増加傾向にあるようです。
◇タイで結婚する手続の手順
書類を揃え、タイの日本大使館領事部に提出する
ー必要書類ー
・(日本人)戸籍謄本3通(3ヶ月以内)、住民票3通(3ヶ月以内)在職証明書(公証人役場、法務省認証済みのもの)、所得証明書(役所発行のもの)婚姻要件具備証明書、婚姻宣誓書、パスポート。
・(タイ人)住居登録謄本バイ・タビエン・バーン、国民身分証明書バット・プラチャムトゥア・プラチャチョンのオリジナルとコピー、パスポート。
・大使館担当官の前で、用意した婚姻宣誓書にサインを行う。
・認証済宣誓書を受け取って、タイ外務省にて認証を受け、タイの役場に提出して婚姻手続を行う。(婚姻登録証(家族身分登録証)が発行されると完了) ・日本の役所又はタイの日本大使館で婚姻届を提出。
ー必要書類ー
・上記婚姻登録証(翻訳文)、住居登録謄本バイ・タビエン・バーン(翻訳文)、婚姻届。(戸籍謄本・大使館、本籍地以外の役所に提出する場合は必要)
◇日本で結婚する手続の手順
ータイ人が揃える書類(タイ外務省認証の英訳が必要)ー
・婚姻要件具備証明書、住居登録謄本バイ・タビエン・バーン、又は国民登録事項証明書式・ベーブ・ラプローン・ライーンガーンタビエン・ラーチャドーン。 (その他離婚経験者は離婚証明書、20歳未満は父母の同意書、等)
ー婚姻要件具備証明書を取得する場合の必要書類ー
・査証が有効なパスポート、タイの身分証明書とコピー、住居登録謄本バイ・タビエン・バーン・写真、独身証明書(離婚証明書)、等。
・役所に婚姻届を提出(日本語訳文添付)外国人登録手続、要。
・婚姻届提出が記載された戸籍謄本を在タイ日本領事館に提出、婚姻証明書(英文)を発給されたら、タイの役場で婚姻登録(英文婚姻証明書はタイ語に翻訳してタイ外務省の認証印)。
・在京タイ王国大使館
・在タイ日本国大使館ウェブサイト
177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
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